最終更新日:2026年8月2日
📌 このページについて
改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)は、運行管理者(旅客)試験で毎回必ず出題される最重要テーマです。このページでは、バス運転者に適用される数値を表で整理しました。数字を正確に覚えるだけで、労働基準法分野の得点が安定します。
⚠️ 2024年4月改正に注意!
改善基準告示は令和4年12月に改正され、令和6年(2024年)4月1日から新基準が適用されています。古い参考書やサイトには改正前の数値(1日の最大拘束時間16時間など)が載っていることがあります。現在の試験は改正後の数値で出題されるので、必ずこのページの数値で覚えてください。
改善基準告示は令和4年12月に改正され、令和6年(2024年)4月1日から新基準が適用されています。古い参考書やサイトには改正前の数値(1日の最大拘束時間16時間など)が載っていることがあります。現在の試験は改正後の数値で出題されるので、必ずこのページの数値で覚えてください。
📑 このページの内容
📖まず用語の定義から
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 拘束時間 | 始業時刻から終業時刻までの時間。労働時間だけでなく休憩時間(仮眠時間を含む)も含む、会社に拘束されるすべての時間。 |
| 休息期間 | 勤務と次の勤務の間の時間。睡眠や生活のために労働者が自由に使える時間。休憩時間とは全く別物。 |
4コマ休憩と休息 ─ 1文字違いで別物
1
新人ドライバー改善基準告示の「休憩」と「休息」って、
同じ意味じゃないんですか?
同じ意味じゃないんですか?
2
運行管理者まったくの別物だ。
試験でもわざと入れ替えて出題されるぞ。
試験でもわざと入れ替えて出題されるぞ。
3
新人ドライバー1文字違うだけなのに……
どう区別すればいいんですか?
どう区別すればいいんですか?
4
運行管理者休憩は勤務の「途中」、休息は勤務と勤務の「間」だ。
休憩は拘束時間に含まれる。休息は拘束時間の外で、次の勤務まで自由に使える時間。
ここさえ押さえれば混同しない。
休憩は拘束時間に含まれる。休息は拘束時間の外で、次の勤務まで自由に使える時間。
ここさえ押さえれば混同しない。
🎯 覚え方休憩=拘束時間の「中」/休息=拘束時間の「外」
拘束時間 = 労働時間 + 休憩時間(仮眠を含む)。休息期間は勤務終了から次の勤務開始までの時間で、バス運転者は継続11時間以上を基本とし、継続9時間を下回らないことが必要です。
拘束時間 = 労働時間 + 休憩時間(仮眠を含む)。休息期間は勤務終了から次の勤務開始までの時間で、バス運転者は継続11時間以上を基本とし、継続9時間を下回らないことが必要です。
ひっかけ注意:「休憩」と「休息」は試験で意図的に入れ替えて出題されます。休憩=勤務の途中、休息=勤務と勤務の間、と区別しましょう。
🎯最重要数値 早見表(これだけは絶対暗記)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 1年の拘束時間 | 3,300時間 以内(原則) |
| 1ヵ月の拘束時間 | 281時間 以内(原則) |
| 1日の拘束時間 | 原則 13時間・上限 15時間 |
| 1日の休息期間 | 継続 11時間 以上が基本・下限 継続 9時間 |
| 運転時間(2日平均) | 1日あたり 9時間 以内 |
| 運転時間(4週平均) | 1週あたり 40時間 以内 |
| 連続運転時間 | 4時間 以内(中断は合計 30分 以上・1回連続 10分 以上) |
🗺️改善基準告示の全体像(図解)
数字を丸暗記する前に、どの単位で何が規制されているかを押さえると混乱しません。改善基準告示は「年→月→日→運転」という4つの階層で運転者を守る仕組みになっています。
👉 試験ではここが問われる
図表問題では、1つの運行表について拘束時間・運転時間・連続運転時間を別々に判定させます。「拘束時間は基準内だが連続運転時間が違反」というパターンが定番なので、1つ合格しても他を必ず確認する癖をつけてください。
図表問題では、1つの運行表について拘束時間・運転時間・連続運転時間を別々に判定させます。「拘束時間は基準内だが連続運転時間が違反」というパターンが定番なので、1つ合格しても他を必ず確認する癖をつけてください。
改善基準告示とは
正式名称は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)。労働基準法だけでは規制が難しい拘束時間・休息期間・運転時間について、自動車運転者の業務特性を踏まえた基準を定めたものです。バス・トラック・タクシーで基準が分かれており、運行管理者(旅客)試験で問われるのはバス運転者の基準です。
📅1年・1ヵ月の拘束時間
| 原則 | 労使協定による延長(貸切バス等乗務者※) | |
|---|---|---|
| 1年 | 3,300時間 以内 | 3,400時間 以内 |
| 1ヵ月 | 281時間 以内 | 294時間 まで(1年のうち6ヵ月まで) |
延長する場合でも、281時間を超える月が4ヵ月を超えて連続してはいけません。
※貸切バス等乗務者=貸切バスの運転者、高速バスの運転者、乗合バス運転者(一時的な需要に応じて追加的に運行を行う営業所の運転者)など。
💡 覚え方「ニッパチイチ(281)で サンサンマルマル(3,300)」— 延長しても294・3,400、超過は連続4ヵ月まで・年6回まで。
【選択制】52週・4週平均1週の基準
2024年改正で、「1年・1ヵ月」の基準か「52週・4週平均1週」の基準のどちらかを選択できるようになりました。
| 原則 | 労使協定による延長 | |
|---|---|---|
| 52週 | 3,300時間 以内 | 3,400時間 以内 |
| 4週平均1週 | 65時間 以内 | 68時間 まで(52週のうち24週まで、65時間超は連続16週まで) |
⏰1日の拘束時間と休息期間
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 1日の拘束時間(原則) | 13時間 以内 |
| 1日の拘束時間(上限) | 15時間(延長する場合の最大) |
| 14時間超の回数 | 週3回までが目安(できるだけ少なく) |
| 1日の休息期間 | 継続 11時間 以上を基本とし、継続 9時間 を下回らない |
ひっかけ注意:改正前の最大拘束時間は「16時間」でした。現在は15時間です。古い数値で出題される選択肢は誤りです。また「1日」とは始業時刻から起算した24時間のことを指します。
💡 覚え方「イサン(13)はイチゴ(15)まで、休息はイイ(11)けどクー(9)は切るな」
🚌運転時間・連続運転時間
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 運転時間(2日平均) | 1日あたり 9時間 以内 |
| 運転時間(4週平均) | 1週あたり 40時間 以内 |
| 運転時間の延長(貸切バス等乗務者・労使協定) | 52週の総運転時間 2,080時間 を超えない範囲で、52週のうち16週まで、4週平均1週 44時間 まで |
| 連続運転時間 | 4時間 以内 |
| 運転の中断 | 合計 30分 以上(1回につき連続 10分 以上で分割可) |
高速バス・貸切バスの高速道路の実車運行区間では、連続運転時間はおおむね2時間までとするよう努める必要があります。
ひっかけ注意:「2日平均」は特定日の前日との平均・翌日との平均の両方が9時間を超えた場合に違反となる判定方法が図表問題で頻出です。片方だけ超えても違反にはなりません。
📋特例の数値まとめ(頻出)
① 分割休息の特例
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 分割された休息期間(1回あたり) | 継続 4時間 以上 |
| 合計 | 11時間 以上 |
| 分割数 | 2分割まで(3分割以上は不可) |
| 頻度 | 一定期間(1ヵ月を限度)の全勤務回数の 2分の1 まで |
② 2人乗務の特例(身体を伸ばして休息できる設備がある場合)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 拘束時間の延長 | 19時間 まで |
| 休息期間の短縮 | 5時間 まで |
| 車両内ベッド等がある場合(労使協定) | 拘束 20時間 まで延長・休息 4時間 まで短縮可 |
③ 隔日勤務の特例
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2暦日の拘束時間 | 21時間 以内 |
| 勤務終了後の休息期間 | 継続 20時間 以上 |
| 仮眠を与える場合の延長 | 夜間4時間以上の仮眠で、2週間に3回まで 24時間 まで延長可 |
| 2週間の拘束時間 | 126時間 以内 |
④ フェリー特例
フェリー乗船時間は原則として休息期間として取り扱います。減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの時間の2分の1を下回ってはいけません。
⑤ 休日労働
休日労働は2週間に1回が限度。かつ、休日労働によって拘束時間の上限を超えてはいけません。
🌀予期し得ない事象への対応(2024年改正の新設)
事故・故障・災害など、通常予期し得ない事象に遭遇して遅延が生じた場合、客観的な記録が認められる場合に限り、その対応に要した時間を以下の3つから除外できます。
| 除外できるもの | 除外できないもの |
|---|---|
| 1日の拘束時間 運転時間(2日平均) 連続運転時間 | 1ヵ月・1年の拘束時間 休息期間(勤務終了後は通常どおり継続11時間基本・9時間下限が必要) |
ひっかけ注意:「予期し得ない事象への対応時間は休息期間も短縮できる」という選択肢は誤りです。除外できるのは上記3つのみで、勤務終了後の休息期間は通常どおり必要です。
🔍違反判定のしかた(図解)
試験では運行表を見て違反の有無を判定する問題が出ます。特に「2日平均の運転時間」の数え方は独特なので、図で理解しておきましょう。
2日平均の運転時間 ─ 「両方超え」で初めて違反
4コマ2日平均の運転時間 ─ 片方だけならセーフ
1
新人ドライバー特定日の運転時間が10時間でした。
9時間を超えているので、これは違反ですよね?
9時間を超えているので、これは違反ですよね?
2
運行管理者早合点するな。
その日単体では判断しない。前日と翌日を見るんだ。
その日単体では判断しない。前日と翌日を見るんだ。
3
新人ドライバー前日は8時間、翌日は10時間でした。
前日との平均は9時間、翌日との平均は10時間です。
前日との平均は9時間、翌日との平均は10時間です。
4
運行管理者なら違反ではない。
前日との平均・翌日との平均の両方が9時間を超えたときだけ違反だ。
片方だけならセーフだぞ。
前日との平均・翌日との平均の両方が9時間を超えたときだけ違反だ。
片方だけならセーフだぞ。
🎯 判定の手順① 特定日と前日の運転時間を平均する
② 特定日と翌日の運転時間を平均する
③ ①②の両方が9時間を超えていたら、特定日が違反
特定日が10時間でも、前日か翌日のどちらかが短ければ違反になりません。
② 特定日と翌日の運転時間を平均する
③ ①②の両方が9時間を超えていたら、特定日が違反
特定日が10時間でも、前日か翌日のどちらかが短ければ違反になりません。
👉 判定の手順
① 特定日と前日の運転時間を平均する
② 特定日と翌日の運転時間を平均する
③ ①②の両方が9時間を超えていたら、特定日が違反
特定日が10時間でも、前日か翌日のどちらかが短ければ違反にならない、というのがポイントです。
① 特定日と前日の運転時間を平均する
② 特定日と翌日の運転時間を平均する
③ ①②の両方が9時間を超えていたら、特定日が違反
特定日が10時間でも、前日か翌日のどちらかが短ければ違反にならない、というのがポイントです。
判定するときのチェック順
- まず1日の拘束時間(始業から終業まで。休憩・仮眠も含む)が13時間以内か、超えるなら15時間以内か
- 次に休息期間が継続11時間以上あるか、少なくとも9時間を下回っていないか
- 連続運転時間が4時間を超えていないか、中断が合計30分以上(1回10分以上)あるか
- 2日平均の運転時間が9時間以内か
- 最後に1ヵ月・1年の拘束時間の累計
💡 チェックの順番は「大→小」ではなく「小→大」
図表問題は1日〜数日分の表しか出ないので、1日の拘束時間・連続運転から見るのが速いです。月・年の累計は別問題として出ることが多く、混ぜて考えると時間を浪費します。
🔄2024年改正 新旧対照表
古い教材で覚えてしまった数字を上書きするための対照表です。左の数値が出てきたら誤りの選択肢だと判断できます。
| 項目 | 改正前(〜2024年3月) | 現行(2024年4月〜) |
|---|---|---|
| 1日の最大拘束時間 | 16時間 | 15時間 |
| 拘束時間延長の回数制限 | 15時間超は週2回以内 | 14時間超は週3回までが目安 |
| 休息期間 | 継続8時間以上 | 継続11時間以上が基本・9時間を下回らない |
| 1ヵ月の拘束時間 | 4週平均1週65時間(月281時間相当)のみ | 1ヵ月281時間/4週平均1週65時間の選択制 |
| 4週平均1週の上限(延長時) | 71.5時間 | 68時間 |
| 分割休息(1回あたり) | 継続4時間以上 | 継続4時間以上(変更なし) |
| 分割休息(合計) | 10時間以上 | 11時間以上 |
| 連続運転の中断 | 合計30分以上(1回おおむね連続10分以上) | 合計30分以上(1回連続10分以上) |
| 予期し得ない事象 | 規定なし | 新設 |
⚠️ 特にこの3つが狙われます
①最大拘束時間は16時間ではなく15時間、②休息期間は8時間ではなく11時間基本・9時間下限、③分割休息の合計は10時間ではなく11時間。市販の古い問題集をそのまま使うと、この3つで誤答を覚えてしまいます。
①最大拘束時間は16時間ではなく15時間、②休息期間は8時間ではなく11時間基本・9時間下限、③分割休息の合計は10時間ではなく11時間。市販の古い問題集をそのまま使うと、この3つで誤答を覚えてしまいます。
✏️試験直前の総チェック(穴埋め形式)
以下の数字がすべて即答できれば、改善基準告示は完成です。
| 問い | 答え |
|---|---|
| 1年の拘束時間は原則何時間以内? | 3,300時間 |
| 1ヵ月の拘束時間は原則何時間以内? | 281時間 |
| 労使協定で1ヵ月何時間まで延長できる?(年何回まで?) | 294時間(年6回) |
| 1日の拘束時間の原則と上限は? | 原則13時間・上限15時間 |
| 14時間を超えてよいのは週何回までが目安? | 週3回 |
| 1日の休息期間の基本と下限は? | 基本 継続11時間・下限 継続9時間 |
| 2日平均の運転時間は1日何時間以内? | 9時間 |
| 連続運転時間は何時間以内?中断は? | 4時間以内・合計30分以上(1回連続10分以上) |
| 分割休息は1回何時間以上・合計何時間以上? | 1回継続4時間以上・合計11時間以上 |
| 隔日勤務の2暦日拘束時間と休息期間は? | 21時間以内・継続20時間以上 |
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